全国通訳案内士を目指している方は、筆記試験で問われる科目である地理や歴史を中心に勉強し、「一般常識」や「通訳案内の実務」についてはほどほどに、という方がほとんどかもしれません。受験のコツとしては正しいですが、時間に余裕があれば全国通訳案内士に必要な法令や通達にも一度目を通しておく必要があります。
今回は、通達である「全国通訳案内士及び地域通訳案内士の登録等について」を解説していきます!地域通訳案内士に関する事項は一部省略しながら紹介していきますね。
本文
「通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律」(平成29年法律第50号)の施行により、別添のとおり「全国通訳案内士及び地域通訳案内士の登録等について」を定めたので、その旨了知されるとともに事務取扱に遺漏なきを期されたい。
なお、本通知により、「通訳案内士及び地域限定通訳案内士の登録について」(平成18年3月31日付国総旅振第633号) 、「沖縄特例通訳案内士の登録について」(平成24年8月9日付観観資第119号)、「福島特例通訳案内士の登録について」(平成24年8月16日付観観資第116号)、「高山市中心市街地における中心市街地特例通訳案内士の登録について」(平成27年5月22日付観観資第22号)、「認定奄美群島市町村における奄美群島特例通訳案内士の登録について」(平成28年4月27日付観観資第30号)、「小笠原諸島における小笠原諸島特例通訳案内士の登録について」(平成28年4月27日付観観資第31号)及び「構造改革特別区域認定地域における地域限定特例通訳案内士の登録について」(平成28年4月27日付観観資第32号)は廃止する。

この法律の改正は、全国通訳案内士目線で簡単に言うと、それまで通訳案内は有資格者しかできなかったけど、無資格者もできるようになったことが大きいよ!でも「全国通訳案内士」や類似する名称は、有資格者しか使えないので注意。
他には特定の地域に特化した「地域通訳案内士」を創設したことも大きいね。
この法律により、試験には新たに「通訳案内の実務」が追加されたことと、定期的な研修をするように謳われているから、以前と比べるとよりレベルの高い資格になったね!
法律が変わったから、全国通訳案内士の登録方法等も変わったよという通達。灰色の文字は改正により廃止となった通達だから無視してOK!
第一 登録の申請
1.登録の申請の手続
登録の申請手続は、原則として、全国通訳案内士にあっては都道府県、地域通訳案内士にあっては、法第54条第3項の同意を得た市町村又は都道府県(当該市町村又は都道府県が2以上である場合には、当該同意を得た同条第1項に規定する地域通訳案内士育成等計画において定めた同条第2項第3号に規定する1の市町村又は都道府県。以下同じ。)の窓口において、申請者本人が行うものとする。

基本的に自分で各都道府県に対して申請するんだね。
2.申請書に記載する氏名及び住所
申請書に記載する氏名及び住所については、日本語(中国語・韓国語の氏名及び住所を有する申請者が漢字で記載する場合を含む。)と英語を併記することとする。日本語・英語での具体的な記載方法については次のとおりとする。

日本国籍の人は住民票に記載されているとおりの氏名と住所を書こう!住所の英語表記だけは実は省略OK!
3.健康診断書について
規則第16条第2項第1号の健康診断書については、医師法(昭和23年法律第201号)による医師免許の交付を受けた者による健康診断書 (別紙1の項目を盛り込むことを原則とする。) とする。

「健康診断書」と言っても、訊かれているのは精神障害の有無のみ。あと医師のサインがあればOKなので、体重は訊かれないから安心して♡
第二 非居住者の登録関係
1.非居住者の代理人の要件
(1)規則第13条第1項の「当該非居住者と業務上密接な関係を有する者」とは、当該非居住者について、日常的に通訳ガイドとしての手配を行う者(登録が行われることを条件に手配を行うことを予定している者を含む。)とする。その者は当該非居住者との間で手配契約(条件付のものを含む。)を結んでいる必要があるが、旅行業法に基づく登録を受けた旅行業者であるか否か、個人か法人かは問わない。
(2)代理人となることを了承しているかどうかの確認に万全を期するため、代理人は、非居住者がその代理人を登録する手続を行う際に、当該非居住者とともに都道府県等の窓口に出向くこととする。
(3)代理人は次に掲げる行為を当該非居住者に代わって行う責務を負う。ただし、①から③まで及び⑥の行為については、当該非居住者の作成した書類を当該非居住者に代わって提出するのみで、提出書類の作成義務までは負わない。
① 登録事項の変更の届出をすること
② 登録証の再交付の申請をすること
③ 業務の廃止等に関する届出をすること
④ 登録の取消し等の際の通知を当該非居住者へ連絡すること
⑤ 業務に関し報告を行うべき旨を当該非居住者へ連絡すること
⑥ 業務に関し報告を行うこと 等

結局、代理人は本来旅行業者がなることがベストだけど、何も問われないから家族でもOKだよね。
海外に住んでいる人も最初は代理人と都道府県等の窓口に行かなきゃいけないのは大変だなぁ。
2.非居住者たる全国通訳案内士の登録申請を受理した場合等における観光庁への連絡
非居住者たる全国通訳案内士の二重登録を防止するため、以下のとおり、非居住者たる全国通訳案内士の登録申請受理時及び登録時において、国との間で必要な情報を共有することとする。なお、非居住者たる地域通訳案内士においては、当該連絡は不要とする。
(1)都道府県が非居住者たる全国通訳案内士の登録申請を受理した場合には、以下の事項について観光庁に照会することとする。
① 氏名
② 生年月日
③ 住所
④ 合格した外国語の種類
⑤ 代理人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
(2)都道府県が非居住者たる全国通訳案内士の登録を行った場合には、以下の事項を観光庁に連絡することとする。
① 氏名
② 生年月日
③ 住所
④ 登録番号及び登録年月日
⑤ 合格した外国語の種類
⑥ 代理人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名

個人情報だから、当たり前かもしれないけどこういうこともしっかり明文化しないとね!
3.当該非居住者を代理する権限を付与したことを証する書面
規則第16条第2項第5号の「当該非居住者を代理する権限を付与したことを証する書面」は、別記様式によることとする。

「代理権限授権書」とかいう「甲は~、乙は~」みたいなフォーマットがあるよ。
4.住民票の抄本に代わる書面
規則第16条第3項の「これに代わる書面」として提出する書面はパスポートの写しとし、当該写しが真正なものであることを確認するため、合わせてパスポートの原本を提示させることとする。

国内にいる代理人の本人確認は住民票でできるけど、海外にいる登録申請者は住民票ないもんね。でも、パスポートの原本見せなきゃいけないし、結局窓口行かなきゃいけないし、帰国必須かな。
第三 登録の拒否
登録を拒否するかどうかを決定するときの手続については、 以下の措置を参考にして適切な対応をお願いしたい。
1.医師の健康診断書による精神の機能の障害の有無等の確認
都道府県若しくは法第54条第3項の同意を得た市町村又は都道府県が申請者の精神の機能の障害の有無や現に受けている治療等の内容の確認に際しては、施行規則第16条第2項第1号(第37条において準用する場合を含む。)に基づき登録申請書に添付される健康診断書(別紙1)の内容をベースとする。
また、精神の機能の診断にあたっては、DSM-Ⅳ(精神障害の診断・統計マニュアル)のような、機能全般を網羅的に診断できるマニュアルを用いて正確かつ客観的に診断されるよう指導することとする。

「健康診断書」で「精神機能の障害あり」となった場合は、①病名、②現に受けている治療の内容、③治療を受けている状態であれば、 通訳案内の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができるか否か、 また、 今後障害の程度が軽減すると見込まれるか否か、を記載することになっています。
DSMとは、 Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disordersの略。
DSM-Ⅳはもう古くて、1994年に出版されたもの。今は2013年に出版されたDSM-Vが最新だよ!
2.意見聴取
登録を申請した者が、精神の機能の障害により通訳案内の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者(現に受けている治療等により今後障害の程度が軽減すると見込まれる者を除く。)であると認め、登録を拒否することとするときは、あらかじめ当該申請者にその旨を通知し、その求めがあったときは、都道府県知事若しくは法第54条第3項の同意を得た市町村又は都道府県の長の指定する職員をしてその意見を聴取させなければならないものとする。
なお、都道府県知事の指定する職員とは、都道府県等の担当者及び都道府県等において選任した非常勤の専門家とする。 専門家については、
① 全国通訳案内士にかかる専門家、
② 当該申請者の有する障害に精通した専門家、
③ 全国通訳案内士又は地域通訳案内士の養成、教育に係る専門家等
の中から指定するものとする。具体的な意見聴取の手続きについては、 別紙2に基づき行うものとする。

登録を拒否すると都道府県が決めた場合に通知される事項は以下のとおり。
(1) 登録を拒否することとすること
(2) 登録を拒否することと判断した理由
(3) 意見聴取を希望する場合には、 都道府県等の職員等が意見を聴取する機会を設けること。その場合、 30日以内に書面で申し立てしなければならないこと
(4) 出頭に代えて意見書を提出することができること
(5) 意見聴取を希望しない場合は登録を拒否する旨の決定がなされること
(6) 担当課連絡先
これを受けて、意見聴取を希望した時に通知される事項はこれ!
(1) 意見聴取の期日及び場所
(2) 意見聴取の際には参考書類等を提出することができること
(3) 期日への出頭に代えて意見書を提出することができること
第四 通訳案内に関する研修
1.登録研修機関が実施する通訳案内研修の受講
全国通訳案内士は、法第30条第1項の規定により、5年毎に登録研修機関が実施する通訳案内に関する研修(以下「定期研修」という。)を受講することとしている。そのため、各都道府県においては、全国通訳案内士が研修を受講した登録研修機関名や受講年月日等に関する情報(以下「研修受講状況」という。)について把握しておく必要がある。
2.研修受講の確認
1.の把握にあたっては、観光庁において登録研修機関から全国通訳案内士の研修受講状況に関する報告を受け付け、それを各都道府県に対して情報提供していくので、適宜活用されたい。
3.研修受講状況が不明な場合
施行規則第19条第2項の規定に基づく届出等により、全国通訳案内士が最後に受講した研修受講状況が不明な場合は、全国通訳案内士に対して研修受講に係る修了証明書の写しの提出を求めることや旧住所地を管轄する都道府県に問い合わせる等の適切な措置を講じることにより、把握されたい。

5年毎の研修を都道府県はしっかり把握しなきゃいけないんだね。全国通訳案内士がする手続きはなくて、登録研修機関→観光庁→各都道府県っていうように情報共有されるのは本当にありがたい!
引っ越しが多い人とかは、役所も大変だから修了証明書も大切にとっておこう!
第五 登録の取消し等
1.登録の取消し
(1)全国通訳案内士及び地域通訳案内士が法第25条各号に該当する場合又は法第21条第1項に該当するに至った場合には、同条に基づき、登録の取消しを行うこととする。
(2)各都道府県内で登録されている全国通訳案内士が法第30条第1項等の規定に違反している場合には、電話、手紙等合理的な手段により、全国通訳案内士又はその代理人に対して速やかに研修を受講するよう指導する。なお、当該指導は状況に応じて複数回実施することとする。
上記指導を行っても、同項等に違反している状態が続いている場合には、行政手続法(平成5年法律第88号)に基づく聴聞を行った上で、法第25条第3項に基づき、登録の取消し等の対応をされたい。この場合、取消処分までの間に、全国通訳案内士が研修受講する旨の意思を示している場合や、病気等により速やかな定期研修の受講が難しい環境にある等の特別な事情を考慮するなど、全国通訳案内士からの聴取内容等に基づき、適切に対応されたい。
また、地域通訳案内士に対して法第57条において準用する法第25条第3項に基づく登録の取消し等を行う場合の手続きについても同様とする。
なお、法第30条第1項に基づく全国通訳案内士の研修受講状況については、登録研修機関から報告を受領後、観光庁から速やかに各都道府県に共有することとするので、適宜活用されたい。
(3)(2)の「法第30条第1項の規定に違反」とは、以下のいずれかに該当する者をいう。
① 改正法施行前に登録した全国通訳案内士にあっては、改正法施行日から5年以内に定期研修を受講していない者
② 改正法施行日以降に登録した全国通訳案内士にあっては、登録年月日から5年以内に定期研修を受講していない者
③ 全国通訳案内士が最後に受けた通訳案内研修の受講した日から5年以内に定期研修を受講していない者。

不正行為等悪いことをした人や精神障害の人が登録取り消しというのは当然だけど、定期的な研修を受けないと登録取り消しになるから要注意!でも、受講が難しい環境にあるとか特別な事情があれば考慮してくれるから優しいね。
2.登録の消除
(1)規則第21条第1号及び第2号に基づく届出があった場合
全国通訳案内士及び地域通訳案内士(代理人を含む。)から、規則第21条第1号及び第2号に基づく届出がなされた場合には、法第26条に基づく登録の消除を行うこととする。
(2)全国通訳案内士及び地域通訳案内士と連絡が取れなくなった場合
全国通訳案内士及び地域通訳案内士と連絡が取れない状態となった場合(非居住者たる全国通訳案内士及び地域通訳案内士とその代理人との間で連絡が取れない状態となった場合も含む。)には、本人の所在又は生死の確認のため、電話、手紙、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく生存の事実の確認のための本人確認情報の利用等合理的に必要とされる手だてを講じた上で、死亡が確認された場合には、法第26条に基づき、登録の消除を行うこととする。
なお、この場合において、上記手だてを講じた上で、本人の所在が明らかになった場合には速やかに変更の届出等所要の手続きをとることを促すこととする。

業務を廃止した場合や死亡した場合は登録消除!他にも連絡が取れなくなったら消除になる可能性が高いから気を付けよう。
第六 全国通訳案内士登録簿及び地域通訳案内士登録簿について
1.全国通訳案内士登録簿及び地域通訳案内士登録簿への登録
登録は、各言語別に登録番号を附して行うこととする。従って、複数の言語について登録を受けている者は言語ごとに登録番号を交付されることとなる。登録番号の付し方は以下のとおりとする。
言語の種類2桁+通し番号5桁の7桁の言語ごとの通し番号
言語の種類2桁は以下の言語ごとに以下の記号を附すこととする。
英語:EN フランス語:FR スペイン語:SP ドイツ語:GE 中国語:CH イタリア語:IT ポルトガル語:PO ロシア語:RU 韓国語:KO
タイ語:TH
(例)第EN00001号
2.全国通訳案内士登録簿及び地域通訳案内士登録簿における年号の表記について
全国通訳案内士登録簿及び地域通訳案内士登録簿における年号については西暦で表記するものとする。
3.通訳案内士登録簿等の全国通訳案内士登録簿等への書き換えについて
改正法附則第3条第7項及び第21条第3項により、改正法施行前の通訳案内士登録簿及び各特例法に基づく地域限定通訳案内士登録簿等は、全国通訳案内士登録簿又は地域通訳案内士登録簿とみなすこととしており、その書き換えを要しない。

言語別に登録番号がつくなら、色んな言語で合格した人はたくさん登録証持っているんだね!
改正法前に「通訳案内士」として資格を取った人は、そのまま「全国通訳案内士」として処理されるってことだね。ちなみに「通訳案内士」時代はTOEICスコアは840で良かったってのは羨ましいなぁ。
第七 全国通訳案内士登録簿及び地域通訳案内士登録簿の閲覧について
1.閲覧の申請について
全国通訳案内士登録簿及び地域通訳案内士登録簿は、都道府県等の窓口において、閲覧の申請があった場合に限り当該申請者の閲覧に供することとすることとする。
閲覧の申請に当たっては閲覧者の氏名、連絡先、利用目的などを申告させるとともに、身分証明書を提示させるなど、情報の不正な利用がなされぬよう留意するものとする。
2.ホームページ等による情報公開について
都道府県等においてホームページに全国通訳案内士登録簿又は地域通訳案内士登録簿の内容を掲載しようとする場合にあっては、登録事項のうち本人の同意を得た事項のみ掲載することとする。
3.地域通訳案内士登録簿の共有等について
複数の市町村又は都道府県が共同で地域通訳案内士育成等基本計画を策定する場合、地域通訳案内士登録簿は一つの市町村又は都道府県に備えることとなるが、地域通訳案内士に関する登録情報は、基本計画を共同で策定した全ての市町村又は都道府県にあることが望ましいことから、地域通訳案内士登録簿の写しを共有するとともに、共有された地域通訳案内士登録簿について閲覧の申請があった場合にも適宜対応をされたい。また、地域通訳案内士から登録事項の変更届出がなされた場合においても、申請者利便を踏まえ、地域通訳案内士の住所がある市町村又は都道府県の窓口で手続きを行うことが可能となる措置を講じることが望ましい。

都道府県の窓口で「全国通訳案内士登録簿見せてください」っていう人、いるのかな?本人でもない限りちょっと怖いよね。
ホームページは観光客も見るだろうしウェルカム!
第八 全国通訳案内士登録証及び地域通訳案内士登録証について
1.全国通訳案内士登録証及び地域通訳案内士登録証の交付について
全国通訳案内士登録証及び地域通訳案内士登録証は各言語につき1枚発行することとする。従って、複数の言語について登録を受けている者は言語ごとに登録証の交付を受けることとなる。
2.全国通訳案内士登録証及び地域通訳案内士登録証における年号の表記について
全国通訳案内士登録証及び地域通訳案内士登録証における年号については西暦で表記するものとする。
3.通訳案内士登録証から全国通訳案内士登録証等への切替えについて
改正法附則第3条第8項及び第21条4項各号により、改正法施行の際に現に交付されている通訳案内士登録証及び地域限定特例通訳案内士登録証等は、全国通訳案内士登録証又は地域通訳案内士登録証とみなすこととしている。そのため、施行日以降に全国通訳案内士登録証又は地域通訳案内士登録証への切替えは必要ないが、希望者は、通訳案内士登録証と引換えに全国通訳案内士登録証、地域限定特例通訳案内士等の登録証と引換えに地域通訳案内士登録証の交付を受けることができる。
4.全国通訳案内士登録証及び地域通訳案内士登録証の様式について
全国通訳案内士登録証及び地域通訳案内士登録証の様式については、以下のとおりとし、その作成にあたっては、ラミネート加工を施すなどできるだけ耐久性を高めたものとされたい。
(1)全国通訳案内士登録証
全国通訳案内士登録証の様式は別記様式1のとおりとし、様式中の斜線部分については水色に着色するものとする。
(2)地域通訳案内士登録証
地域通訳案内士登録証の様式は別記様式2のとおりとし、様式中の斜線部分については橙色に着色するものとする。
また、表面の表題部の空欄には、法第54条第3項の同意を得た市町村又は都道府県の長が定める地域独自の名称を記載することとし、その記入にあたっては以下の名称を参照しつつ、その上段には英語の名称を、下段には地域名等の業務区域名とする。
【参照】
(上段部)
・○○○ Pre.(City) Licensed Guide Interpreter
・○○○ Area(Zone) Licensed Guide Interpreter 等
(下段部)
・○○県(市)地域通訳案内士
・○○エリア(地区)地域通訳案内士 等

第六の登録簿に関する項目とほとんど似てるね。登録簿と違うのは、以前「通訳案内士」で合格していた人は希望すれば「全国通訳案内士」としての登録証がもらえることかな!
第九 その他
全国通訳案内士や地域通訳案内士の就業機会を確保する観点から、観光庁において、旅行業者等が一括して有資格者を検索できるデータベース(通訳案内士登録情報検索システム)を構築しているところである。また、全国通訳案内士の定期研修の受講状況についても当該システムに反映することにより、有資格者の稼働状況を容易に把握することが可能となるよう設計を進めている。
そのため、新たに登録を行った全国通訳案内士や地域通訳案内士については、その登録情報を当該システムに入力するとともに、既登録者も含めて、登録事項に変更があった場合には、システムにおいても修正する等の対応をされたい。
また、当該システムにおける全国通訳案内士等の登録情報は、初期設定で非公開としているため、各全国通訳案内士の情報を公開するためには、都道府県から各全国通訳案内士のメールアドレスを入力する等の設定が必要である。そのため、全国通訳案内士等から当該システムに関して情報を公開したい等との相談がされた場合には、適宜ご対応されたい。

「その他」の割にめちゃくちゃ大切なことが書かれている!データベースは絶賛作成中なのね。すでにこのようなシステムが構築されていると思ってました(笑)各都道府県は各全国通訳案内士からの情報公開の相談があったら適宜対応ということで、引き続き忙しいですがよろしくお願いします!
まとめ
「通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律」(平成29年法律第50号)が施行されたことにより、「全国通訳案内士」の登録に関する事務手続きについて詳細に述べられているのが今回紹介した通達でした。
登録取り消しに関して、ある程度情状酌量の余地があるところを考慮すると、2019年4月1日現在25,239人という全国通訳案内士の人数は少ないですし、貴重な人材を大切にしようという気持ちが出ているようにも感じました。せっかく合格して国に認められたこのスキル、5年に1度の研修をちょっと忘れてしまったぐらいでゼロにしてしまうのはもったいないですもんね。
個人的にこれからもっと発展させていってもらいたのが通訳案内士登録情報検索システムです。他にも都道府県別のサイトをわざわざ見るのではなく、海外の人が気軽にこの人にガイド頼もうと思えるようなサイトが1つあれば良いのにと思いますが…こういう個人サイトの充実がオリジナル性もあり手っ取り早いのかもしれませんね。
その他の全国通訳案内士が知っておくべき関連法令はこちらをチェック!

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